近畿矯正歯科研究会−入会申し込み・会則−

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入会申し込み

近畿矯正歯科研究会に入会希望の先生は、下記フォームをダウンロードまたはプリントアウトし下記までメールまたはファクスしていただけますようお願いいたします。

近畿矯正歯科研究会事務局 あらがき矯正歯科  荒垣芳元
6691528 
兵庫県三田市駅前町21キッピーモール5F
あらがき矯正歯科  荒垣芳元 
TEL 079-564-1122 
FAX 079-564-1148
Mail aragaki@aragaki.jp

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近畿矯正歯科研究会 -会則-

近畿矯正歯科研究会 -会則-

第一章  総 則

第01条 本会は、近畿矯正歯科研究会 と称する。
(略称 A.O.R.K.:Association of Orthodontic Research in Kinki Districts )
第02条 本会は、矯正歯科臨床における知識の吸収と識見の向上をはかり、歯科矯正学の啓蒙を行い、あわせて会員相互の親睦を厚くすることを目的とする。
第03条 本会は、前条の目的を達成するために、事業を企画し、実施する。
第04条 本会は本会の主旨に賛同し近畿地区内で業務する矯正歯科医師をもって組織する。近畿地区外にて業務する者の入会には、現会員の推薦と幹事会の了承をもってこれを認める。
第05条 本会の事務局は、会長がこれを定める。
 

第二章  会 員

第06条 会員
本会は Regular Member と Senior Member ならびに 賛助会員 をもって構成する。
  第1項 Regular Memberの資格はミーティング時に VisitorまたはGuestとして 治験症例を2例以上提示するか、 Progressive display をその終了まで行うことによって得る事が出来る。
  1. Regular Member は 3 年に1度以上、計2例以上の治験症例を提示しなければならない。
  2. Regular Member は会則ならびに議決事項を守り、義務を履行することによって総ての権利を有するものとする。
  第2項 Senior Memberの資格は、60才以上でRegular Member在籍10年以上の会員本人からの請求のもと幹事会の承認を得たものがその資格を得る事が出来る。
  1. Senior Member はミーティングで治験症例の提示をする義務を持たない。
  第3項 本会は 賛助会員 をもつことができる。
賛助会員 は本会に協力する企業で幹事会の了承を得てその資格を得る。
 

第三章  役 員 及 び 顧 問

第07条 本会は次の役員をおく。
会長  1名
副会長 若干名
幹事  若干名  
顧問  若干名  
監査  若干名
第08条 会長は役員会の推薦または互選により Regular Member の中から選出する。
監査は本会会員の中から役員会の推薦により選出する。
第09条 会長は就任後、Regular Member の中から副会長、幹事を任命する。
第10条 会長・役員の任期は2年とし、再任を妨げない。
第11条 会長は、相談役として本会内外識者に顧問を委嘱することができる。
顧問は、役員会への出席、治験症例の審査・指導を行うことができる。
第12条 本会の役員任期は、1月1日より翌年の12月31日までとする。
 

第四章  総 会

第13条 会務報告ならびに協議のため、会員を対象として年1回総会を開催する。
第14条 議決は総会出席者の過半数をもって成立する。
 

第五章  事 業

第15条 年1回の症例提示を含めたミーティングを開催する。
  第1項 このミーティングは“各自の症例を提示し、お互いの症例の良い点を学ぶ 紳士的な集まり”であらねばならない。
  第2項 症例提示
  1. Regular Member は、資料の完備した治験症例を本会所定の様式に従って提示しなければならない。
  2. 自身による治験症例の提示を他の会員に委託することは可能である。但し、会長によりその欠席理由が やむをえない事情と認められた時に限る。
  第3項 Member の他に、 Visitor/Guest/スタッフ・学生 の参加が許される。
  1. Visitor は大学卒業後 6 年以上のメンバーを希望する者で、会の定める参加費でミーティングに参加することが許される。
  2. Guest は大学卒業後 5 年以内のメンバーを希望する者で、会の定める 参加費でミーティングに参加することが許される。
  3. スタッフ・学生は 別途定める参加費でミーティングに参加できる。
  第4項

会誌の発行

  1. 年1回、会誌を発行する。
  2. 投稿要領は会の定めるものとする。
第16条 治験症例審査
Regular Member のうち、希望者は本会顧問の症例審査・指導を受けることができる。
第17条 表彰等
  1. 提示回数表彰
    年2症例以上の症例提示を 1 回として累計し、5回・ 10回・ 15回・ 20回・ 25回・ 30回の提示時に表彰を行う。ただし年1症例提示の場合 0.5回として計算する。
  2. Senior Membership の授与
    60 才以上かつ 10 年以上、 Regular Member であった者を有資格者とし本人からの請求と幹事会の了承のもと、 Senior Membership を与えることができる。
  3. 優秀症例表彰
    前条に規定する治験症例審査希望者で、10年未満のRegular Member の中から優秀なる成績をおさめたる者を表彰する。
  4. その他
第18条 親睦会
第 2 条の目的を達するため年 1 回の親睦会を行う。
第19条 その他、第2条の目的達成に関与する事業を行う。
 

第六章  会 計

第20条 本会の経費は年会費、参加費、その他の収入で賄う。
第21条 本会の会計年度は4月1日より3月31日までとする。
第22条 本会の年会費および参加費等は幹事会の定めるところによる。
 

第七章  会 則 の 変 更

第23条 会則を変更しようとする場合は、総会の承認を得ねばならない。
 
付則
  1. 本会則は昭和59年 1 月 1 日より施行する。
    但し、 Membership の施行は、第一回ミーティングの行われた昭和 58 年 9 月 11 日よりとし、当日の症例提示者をもって Regular Member とする。
  2. 本改正は昭和 59 年 9 月 9 日より施行する。
  3. 本改正は平成 17 年 9 月 11 日より施行する。
  4. 本改正は平成25年 11 月 4日より施行する。

 

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